育児や介護の両立は、サラリーマンやOLにとって難しいものではあります。そういった状況でも生活をしていくために働いていかなければならず、どうにかして上手に育児や介護をしていかなければなりません。
2016年に育児・介護休業法が改正されましたが、育児や介護をする方にとって条件などが緩和されてより休暇などが取得されやすくなった点が評価できます。比較的緩和された部分がいくつかあり、それによって休みが取りやすくなりました。
介護のための休みについて、具体的な内容はどういったものなのでしょうか。
■介護の大きな変更点について
これまでは原則として1回に限って取得できた介護休業ですが、以前では分割して少しずつ使うといったことは不可能でした。介護休業して93日を超えたら今後は介護休業を取得することはできないため、両親の介護をしながら仕事をしている方にとっては両立が困難なものでした。
しかし、今回の改正によって93日の介護休業を3回を上限に分割できるという条件付きではありますが、分割取得が可能になりました。そのため、介護準備のための休業として活用することができるようになったのです。計画的に介護休業を取っていくことで、仕事をしながらも介護をしやすくなったと言えます。
また、介護休業に加えて介護休暇を半日単位で取ることもできるようになりました。親がデイサービスを利用している方は半日単位で介護休暇が使えるので送迎をすることができます。
また、半日単位で少しずつ介護のために休みを取ることも可能です。さらに、介護のための所定労働時間の短縮や残業免除が認められるようになった点も評価すべき点でしょう。
■従来以上に介護への配慮がなされている
これまで有期契約労働者の介護休業の取得要件については厳しいと思われていた部分があります。しかし、今回はそれについて改正がなされています。まず要件として「93日経過した後も雇用継続の見込みがあること」となっていましたが、これが完全に廃止になりました。また介護終了まで所定外労働の免除が可能になりました。
介護に関する対象となっていた家族ですが、今までに定められていた範囲に加えて、同居や扶養していない祖父母なども介護の対象となっています。これまで対象となっていなかった方でも介護がしやすくなったのではないでしょうか。
■育児をしている方への改正もされている
なお、今回の改正では介護だけではなく育児に関しても改正がなされています。まず子供が急に熱を出したりした際には休暇を取りたいと思うものですが、これまでは看護休暇は1日単位で取得しなければなりませんでした。
今回の改正によって介護休暇も半日単位で取ることができるようになります。年に5日の看護休暇も半日だと10日分取れるので、より育児がしやすくなったと言えるでしょう。
また有期契約労働者が育児休業を取る際の要件が緩和され、休みがとりやすくなったことが特徴です。これまでの厳しい要件から少し緩くなりました。育児休業は対象となる子供の範囲は以前から定められていましたが、改正によって範囲が拡大されるようになっています。
改正によって法律上の親子関係である実子や養子のみだったものが、親子関係に準じると言える関係にある子供までも対象です。
育児も介護も、休暇や休業をしなければ仕事を両立させていくことができない場合が多くあります。今まではなかなか自由に育児や休業のための休みを取ることができなかった方でも比較的自由に取得することができやすくなったのではないでしょうか。